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 東京地方税理士会 

相続税Q&A

当事務所では、毎週金曜日に無料相談を実施しています。
どんな小さな疑問でも専門税理士が解決いたします!一人で悩まず、まずはご相談を。
このコーナーでは皆さまからのご相談の一部をご紹介させていただきます。

相続税編

Q.相続税の申告をお願いしたいが、料金はいくら位かかりますか?

 A 

相続税の申告報酬は遺産総額の0.5%から0.8%くらいで行います。
(最低基本報酬30万円~、あおば相続クラブ会員は割引があります。)
遺産総額が大きくなるほど0.5%に近くなります。
事前に財産の概要を伺い、お見積もりをさせていただきます。

Q.夫が亡くなったのだけれど、相続税がかかるのかしら?

 A 

ご主人の財産の総額が※基礎控除額を超えると相続税の申告が必要となります。
※基礎控除額・・・3,000万円+600万円×相続人の数
例えば、相続人が奥様とお子さん2人の場合、財産の総額が4,800万円を超えた場合に申告が必要です。

Q.母親が高齢で相続税がどれ位かかるか教えてほしい。

 A 

自宅60坪、借地40坪、預貯金等併せて財産の総額が1億円ほどでした。
相続人はお子様2人。
自宅は小規模宅地の特例を利用し、概算で250万円程になりました。

Q.遺言書を作成したいのだが、遺留分について教えてほしい。

 A 

遺留分は法定相続分の1/2になります。
遺留分は、法定相続人が相続財産を最低限取得することが出来る相続分で、民法でその割合が定められています。
例えば、妻と子2人の場合、配偶者は1/2×1/2=1/4 子はそれぞれ1/2×1/2×1/2=1/8 となります。

Q.子供がいないのですが、妻に財産をすべて残せるのでしょうか?

 A 

遺言書を作成することで、すべての財産を残すことが出来ます。
お子様がいない場合、法定相続人は奥様とご主人のご兄弟になります。
もし遺言書がないと、奥様とご主人のご兄弟で遺産分けを話し合いで決めることになります。
ご兄弟にも法定相続分が民法で認められているため、話し合い次第では、すべての財産を奥様に残せないケースもあります。
兄弟には遺留分がありません。遺言書を作成することで、すべての財産を奥様に残すことができます。

贈与税編